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完全図解 知的財産検定2級 テキスト 第4版 
知財検定研究会 著/2007.2発行/A5/240P

最近、テレビや新聞、インターネットなどの各種のメディアにおいて、「知的財産権」という言葉を目にしたり、耳で聞いたりする機会が増えてきました。これは、「知的財産権」を抜きにして、21世紀の日本を語ることができないからです。

「知的財産検定2級」は「知的財産権」に関する実務知識を幅広く問う問題が出題されます。本書は、知的財産教育教会が実施する、「知的財産検定2級」の試験の合格に必要な法律知識を1冊にまとめたテキストです。

本書は、法律の法文集を別途購入しなくても良いように、本文と条文を参照して学べるように工夫してあります。また図を適宜挿入し、グラフィカルに理解できるように配慮されています。「知的財産検定2級」を受験される方々を含め、「知的財産権」に興味を持っておられるすべての方々が、本書を活用され、人生をいっそう豊かにされることを祈念いたします。

目次

第1章 知的財産検定とは

1. 形の無いもの(無体物)の保護
民法の特別法として知的財産権がある
2. 知的財産を保護する理由
知財の2つの権利/特許権、実用新案権、著作権、意匠権/商標権、商号権
3. 知的財産権の種類
産業財産権と、その他の権利から構成される知的財産権/知的財産権の種類
4. 知的財産権の重要性
情報は重要な経営資源/知的財産は積極的に保護、活用すべき

第2章 知的財産検定2級

1. 知的財産検定の意義
知的財産検定は知的財産教育協会が実施する試験/知的財産検定2級のカリキュラムに沿った体系的な実務知識を習得する
2. 知的財産検定2級の出題内容
法律知識と実務知識が問われる/浅く広く学習するのがポイント
3. 知的財産検定2級の受験者
知財、法務、研究開発に従事している人で半数超/団体受験よりも、個人の受験が多い
4. 知的財産検定2級の受験方法
年に2回程度実施される/申し込みは、Webか郵送で/択一マークシートの60問を90分で解答する
5. 知財検定の活用の仕方
知財スキルをキャリアアップの武器に/就職、転職の際のアピールに/中小企業の経営幹部教育に/趣味、教養としての勉強にも

第3章 特許法・実用新案法

1. 特許法の法目的
特許法の法目的は産業の発達/発明の保護及び利用とは?
2. 特許制度の流れ
まずは、特許出願することが必要/特許権の取得には、審査請求も必要/実体審査で特許されるか否かが決まる
3. 特許法の保護対象
特許の対象となるのは「発明」です/発明に該当するかの判断基準
4. 発明の種類・実施
3種類の発明がある/3種類の発明についての「発明の実施」
5. 特許を受けることができる者
発明者になれるのは自然人のみ/特許を受ける権利は譲渡することができる
6. 職務発明
特許法に定める「職務発明」に該当するかがポイント/「職務発明」の成立要件
7. 職務発明における会社の権利
「職務発明」に特許がされると、使用者等には通常実施権が与えられる/「職務発明」については、特許を受ける権利の予約承継も可能
8. 職務発明の相当の対価
相当の対価は事前に定めることも可能/定めが無い場合、不合理な場合は裁判で決着
9. 産業上の利用可能性
発明が特許を受けるためには「特許要件」を満たすことが必要/産業上の利用可能性がない発明
10. 新規性
世の中で新しい発明でなければ公開する価値がない/発明が特許法 29条1項各号に該当しなければ新規性あり
11. 進歩性
簡単に創作できる発明も保護する価値がない/出願時の公知発明から論理付けができなければ進歩性あり
12. 新規性喪失の例外
新規性を失っても、一定の場合は救済措置がある/新規性を失った日から6カ月以内に出願することが必要
13. 29条の2(準公知・拡大先願)
出願後に公開された発明も、保護の価値がない/発明者が同一、もしくは出願人が同一の場合は29条の2の適用がない
14. 先願主義
独占排他権は、誰か1人にしか付与できない/同一人であっても、先願主義は適用される
15. 先行技術調査
特許を取得できるかを出願前に調査する/調査対象は、特許や実用新案の公報
16. 特許出願に必要な書類
特許出願に必要な書類は5種類/願書には、発明者と出願人を記載する/明細書は技術文献としての役割がある/特許請求の範囲に記載した発明が、特許の対象となる
17. 発明の単一性・外国語書面出願
所定の技術的関係が必要/特許出願書類は、英語でも可
18. 出願審査請求・出願公開
特許を取得するには、特許出願とは別に出願審査の請求が必要/出願の日から1年6カ月後に、強制的に出願公開される
19. 補償金請求権
出願公開されると、第三者が発明を実施できてしまう/補償金請求権の発生には、出願公開や、相手方を特定した警告が必要
20. 査定・拒絶査定不服審判
特許査定か拒絶査定か/意見書を提出すれば、再審査が行われる
21. 前置審査・審決取消訴訟
拒絶査定を行った審査官が再審査する場合も/審決に不服の場合は、裁判所へ訴える
22. 拒絶理由通知への対応(補正)
補正をなぜ認めるのか/明細書、特許請求の範囲、図面に対する補正における制限
23. 拒絶理由通知への対応(分割・変更)
特許出願の分割/特許出願への出願変更
24. 補正の内容的制限
補正前と補正後でも発明の単一性が問われる/適切な分割出願をしないと、50条の2が問われる/最後の拒絶理由通知時の補正は、加重制限が課せられる
25. 国内優先権制度
改良発明を保護するための制度/先の出願の日から1年以内に国内優先権を主張した出願をする
26. 特許権の維持管理
特許権の発生、維持には、特許料の納付が必要/特許権は出願日から20年で消滅する
27. 特許権の共有
共有者は自由に実施が可能/財産的活用は、他の共有者の同意が必要
28. 特許権の移転
特許権を移転するには、登録が必要/通常実施権の登録は、対抗要件
29. 特許発明の技術的範囲
特許発明の技術的範囲に属する発明を独占できる/全部実施は技術的範囲に含まれるが、一部実施は含まれない
30. 特許権の侵害
特許権の侵害の定義/侵害か否かの判断基準
31. 特許権侵害に対する救済
被害拡大を防ぐため、侵害行為を差し止める/過去の侵害行為について、損害賠償を請求する
32. 侵害の警告を受けた際の対応
まず、侵害の成否を検討する/特許無効審判を請求し、特許権を消滅させる/先使用権が認められると侵害を回避できる
33. 侵害の検討における留意事項
均等論/出願経過の参酌、禁反言の原則/利用発明/特許権の効力が及ばない範囲/特許無効の抗弁
34. ライセンス
特許権の財産的活用も可能/通常実施権と専用実施権の発生の違い
35. パリ条約

特許権は、原則として国ごとに独立して存在する/パリ条約の3大原則
36. 特許協力条約(PCT)
各国の特許出願の方式を統一する特許協力条約/PCTでは、公開や審査も共通して行う
37. 考案とは
実用新案法では「考案」を保護します/実用新案法の存在意義
38. 特許制度との違い
「無審査登録制度」により早期に保護する/実用新案権の権利行使の制限
39. 実用新案登録に基づく特許出願
実用新案登録後も、特許の保護を求めることができる制度/実用新案の出願日から3年以内に特許出願しなければならない

第4章 商標法

1. 商標法の法目的
商標法の法目的も産業の発達/商標の機能
2. 商標制度の流れ
まずは、商標登録出願する/特許と異なり、審査請求は不要
3. 商標とは
商標、商品、役務とは/標章の使用
4. 商標の選択
商標の使用意思が必要/自他商品等の識別力も必要
5. 団体商標
団体の構成員に使用させるための制度/団体構成員の権利
6. 地域団体商標
地域ブランドを保護する制度/専用使用権の設定や譲渡は不可
7. 商標登録を受けるための要件
公益上、私益上の理由から登録を受けられない場合も/類似の商標であっても登録されない場合がある
8. 商標調査・類似
先願先登録の商標が存在するかを調査する/商品・役務の類似と商標の類似
9. 商標登録出願に必要な書類
願書に商品・役務と商標を記載する/1つの商標について多数の商品・役務を指定できる
10. 金銭的請求権
出願公開から商標権発生までを保護する権利/特許の補償金請求権との発生理由の違いに注意する
11. 拒絶理由通知への対応
意見書や補正書の提出/指定商品・役務が複数の場合、分割も可能
12. 登録査定後の手続・登録後の管理
商標権の発生、維持には、登録料の納付が必要/商標権は登録日から10年で消滅する
13. ライセンス
通常使用権と専用使用権がある/通常使用権と専用使用権の発生の違い
14. 商標権侵害に対する救済
被害拡大を防ぐため、侵害行為を差し止める/過去の侵害行為について、損害賠償を請求する
15. 商標制度の審判
商標権を消滅させる異議申立てと、無効審判/登録商標の不正使用には、不正使用取消審判で対応

第5章 意匠法

1. 意匠法の法目的
意匠の保護及び利用により産業の発達を目指す/意匠の保護及び利用とは?
2. 意匠制度の流れ
意匠登録出願することがスタート/出願すれば審査される
3. 保護対象(意匠とは)
「意匠」は物品の美的外観/意匠に該当するかの判断基準
4. 登録要件1
意匠が登録を受けるための条件=「登録要件」/「工業上利用性」と「新規性」
5. 登録要件2
「創作非容易性」は特許の「進歩性」に対応する/登録を受けることができない意匠
6. 登録要件3
先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠も、保護の価値がない/特許法の29条の2との違いに注意する
7. 新規性喪失の例外
特許と同様、新規性を失っても救済措置がある/特許と異なる点に留意する
8. 意匠調査
意匠が登録できるかを出願前に調査する/調査対象は、意匠の公報だけでなくカタログなども含む
9. 意匠登録出願に必要な書類
意匠登録出願に必要な書類は、願書と図面/一の願書で、一の意匠を出願する
10. 特殊な意匠制度(部分・組物)
物品の部分の形態についても権利を取得できる/複数の意匠の組み合わせも保護できる
11. 特殊な意匠制度(関連・秘密)
類似した意匠を包括的に保護する関連意匠制度/登録された意匠を秘密にする秘密意匠制度
12. 意匠権の効力
登録意匠に類似する意匠の実施も独占できる/意匠の「類似」/意匠の「実施」
13. 登録後の管理
意匠権の発生、維持には、登録料の納付が必要/意匠権は「設定登録日」から20年で消滅する/意匠権の財産的活用も可能
14. 意匠権侵害に対する救済
被害拡大を防ぐため、侵害行為を差し止める/過去の侵害行為について、損害賠償を請求する/秘密意匠についての権利行使の制限

第6章 著作権法

1. 著作権法の法目的
著作権等の権利の保護により文化の発展を目指す/著作権以外にも多くの権利が定められている
2. 保護対象(著作物とは)
「著作物」とは/編集著作物やデータベースの著作物もある/二次的著作物/共同著作物
3. 著作者

著作物を創作した人が著作者/法人が著作者となる場合も
4. 著作者の権利
著作者人格権と著作権に分けられる/さまざまな権利から構成されている
5. 著作権の保護期間
著作者人格権は著作者が亡くなるまで存続する/著作権の存続期間は著作者の死後50年が原則
6. 著作権侵害に対する救済
著作権の侵害とは/侵害行為の差止や、損害賠償を請求する
7. 著作権の無断利用の例外
文化的所産の公正な利用は許される/著作物の公正な利用とは
8. ライセンス
著作権の譲渡や、著作物の利用許諾が可能/出版権を設定することもできる
9. 著作隣接権
実演家に認められる権利/レコード製作者に認められる権利/放送業者に認められる権利/有線放送事業者に認められる権利/著作権と著作隣接権の関係

第7章 不正競争防止法

1. 不正競争防止法の法目的
国民経済の健全な発展のため、不正競争を防止する/不正競争防止法は、条約とも関係がある
2. 不正競争とは1
周知な表示と混同を生じさせる不正競争行為/著名な表示を勝手に使用する不正競争行為
3. 不正競争とは2
商品の形態を模倣する不正競争行為/他人の営業を誹謗する不正競争行為/サイバースクワッティングも不正競争行為/産地偽装等の不正競争行為
4. 不正競争とは3
営業秘密の不正取得に関する不正競争行為/営業秘密の不正開示に関する不正競争行為
5. 不正競争に対する救済
不正競争行為を防止できる者/侵害行為の差止や、損害賠償を請求する

第8章 民法、その他法律

1. 法律と判例
法・法源/成文法源の優劣関係/法律の解釈/審査基準と判例
2. 契約・私的自治の原則
民法は財産権に関する一般法/ 契約と私的自治の原則
3. 債務不履行の場合の対応
債権・債務、債務不履行とは/損害賠償や契約の解除が可能
4. 同時履行の抗弁権・瑕疵担保責任
同時履行の抗弁権/瑕疵担保責任
5. 危険負担・肖像権とパブリシティ権
危険負担/肖像権とパブリシティ権
6. 独占禁止法
独占禁止法の法目的/禁止される行為
7. 弁理士法
弁理士とは/弁理士の独占業務



本体価格:2,200円+税

 



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