-- 立ち読みコーナー --

発想の転換で究極の節税を! 
増田正二 著/2007.1発行/A5/192P

この書籍は中小企業のオーナー社長の立場に立って無駄な税金を支払わないこと、少しでも税金を安くすることを中心に書かれています。複雑な税金の仕組みを理解し、積極的に行動する人だけに与えられるのが「節税という果実」です。究極の節税を行うには発想の転換が大切です。時には従来やってきた企業活動のやり方や、社長の頭を切り替えることも必要でしょう。

ぜひ有効な節税をし、最終的には会社を成長、発展させていただくための指南書になることを願っています。

目次

はじめに

第1章 節税をする考え方と基礎知識
(1-1)税金を1銭もはらいたくない社長は会社経営をやめなさい
(1-2)過度の節税で資金不足に陥る愚
(1-3)脱税のツケはこんなに高い
(1-4)法人にかかる税金の仕組みをしっかり知ろう
(1-5)個人にかかる税金の仕組みをしっかり知ろう
(1-6)節税に有効な生命保険の仕組みをしっかり知ろう
(1-7)最高税率50%が25%になる退職金の税金の仕組みをしっかり知ろう
(1-8)株式の評価方法をしっかり知ろう


第2章 常日頃の節税意識こそ大事な節税策
(2-1)資産購入時に節税行動を採らないと何十年も損をする
(2-2)取得時に即損金にできるのに、なぜ資産計上を選ぶのか
(2-3)建物購入時に建物付属設備a/cに多くを振り分けよ
(2-4)損金になるとは限らない修繕費
(2-5)領収書はなくても経費計上は可能だ!


第3章 仕組み作りは節税の第一歩
(3-1)節税したいならなぜ青色申告をしないのか
(3-2)売上げの計上時期の変更で大きな節税
(3-3)出張旅費や日当は経費になれども課税なし
(3-4)印紙税を1/2にカットする
(3-5)生命保険で適法な簿外資産を作り、業績悪化時に取り壊す
(3-6)別法人設立で2期分の消費税をカットする
(3-7)分社化でこんなにある節税メリット
(3-8)退職金は経費にしながら、しっかり積み立てる節税策
(3-9)家族全員を役員にし、個人に係る控除をフル活用
(3-10)突然収益が発生したら、決算期変更で1年延ばす
(3-11)一つの会社でも退職金を二度、三度貰い、しっかり老後対策をする


第4章 選択ミスは命取り、正しい判断でしっかり節税
(4-1)簡易課税と原則課税の選択は前期末の恒例行事にしよう
(4-2)どちらが有利? 法人税の中間申告は予定納税か、仮決算か?
(4-3)どちらが有利? 減価償却資産は特別償却か、それとも特別控除か?
(4-4)どちらが有利? 消費税は税込処理か、それとも税抜処理か?
(4-5)どちらが有利? 減価償却は買取りか、それともリースか?
(4-6)どちらが有利? 減価償却は定率法か、それとも定額法か?
(4-7)どちらが有利? 土地購入は個人名義か、それとも法人名義か?

第5章 決算間際でも間に合う節税策

(5-1)家賃は月払い契約から年払い契約に切り替え、来年の経費を先取りする
(5-2)回収不能の売掛金は、未練を断ち切ると税金が損失補填してくれる
(5-3)資金流出のない美味しい経費である未払費用は、徹底的に拾いまくれ
(5-4)在庫が多いと利益が多い? 在庫処分で経費を作る
(5-5)期末ならではの年払い保険で一気に経費計上
(5-6)やみくもに消耗品を購入する愚を避けよ
(5-7)節税と同時に増収を目指せ(HP作成、広告パンフ)
(5-8)固定資産税は第4期分まですべてを経費処理


第6章 役員給与の改正点と節税

(6-1)会社法の施行により「ガラッ」と変わった税法の役員給与の取り扱い
(6-2)役員給与の資金不算入制度はどう変わったか(概要)
(6-3)定期同額給与の規定
(6-4)定期同額給与で節税するのはこれだ
(6-5)事前確定届出給与(いわゆる役員賞与)の規定と節税
(6-6)特殊同族会社の業務主宰役員給与(いわゆるオーナー給与)の損金不算入規定導入の理由
(6-7)特殊支配同族会社とはどんな会社が対象となるのか?
(6-8)オーナー給与一部損金不算入を回避する方法はこれだ(その1・株式90%基準)
(6-9)オーナー給与一部損金不算入を回避する方法はこれだ(その2・オーナー役員2分の1基準)
(6-10)オーナー給与一部損金不算入を回避する方法はこれだ(その3・オーナー給与50%基準)
(6-11)新設法人のオーナー給与一部損金不算入を回避する方法はこれだ

第7章 ダイナミックにやる これぞ究極の節税対策
(7-1)土地を売らずに会社を売る、これぞ究極の節税策
(7-2)マイホームを会社で購入し、全費用を会社に負担させる究極の節税策
(7-3)不動産は法人で所有すれば、売却損も売却益も他の所得と100%損益通算可能
(7-4)賃貸不動産ごとに会社を設立、しかも株主は子供ごとに、これぞ究極の相続税対策
(7-5)少人数私募債で、最高税率50%を20%の分離課税に変える高等テク(その1)
(7-6)少人数私募債で、最高税率50%を20%の分離課税に変える高等テク(その2)
(7-7)自社株の評価を引き下げ、事業承継をスムーズに行う(類似業種比準価額の場合)
(7-8)自社株の評価を引き下げ、事業承継をスムーズに行う(純資産価額の場合)
(7-9)株式対策は持株会社を使って一気に完了させる
(7-10)儲かっている子会社から親会社へ、無税で収益移転
(7-11)従業員持株会で特殊支配同族会社を回避する
(7-12)従業員持株会で社長一族の事業承継対策をする
(7-13)法人成り時こそ節税のチャンス

コラム
○脱税と節税
○修正申告と厚生
○社長貸付金の利息と社長借入金の利息
○事前通知がない抜き打ち調査への対応



 



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